氏名 | 旧姓 | 期生 | ||
高校 | 短大・大学 | |||
顧問 | 川村 正澄 | |||
会長 | 井口 恵子 | 森島 | 51期 | 家政科29期 |
副会長 | 植野 明美 | 山崎 | 27期 | |
長沼 康子 | 中村 | 47期 | 保育科24期 | |
理事 | 熊谷 園子 | 川村 | 36期 | 英文科3期 |
若林 雅子 | 寺山 | 36期 | ||
若島 敏江 | 藍物 | 36期 | ||
遠山 恭子 | 池田 | 39期 | 家政科17期 | |
金森 麻紀子 | 60期 | 史学科2期 | ||
常任役員 | 牧原 雅代 | 渡瀬 | 49期 | 英文科16期 |
高橋 裕子 | 茂呂 | 49期 | 家政科27期 | |
鹿濱 眞美 | 渡邉 | 50期 | 家政科28期 | |
竹下 あずさ | 50期 | 英文科17期 | ||
奥村 由香 | 小原 | 59期 | 英文学科1期 | |
武山 美津江 | 小椋 | 59期 | 英文学科1期 | |
山本 由紀子 | 玉井 | 59期 | 英文学科1期 | |
依田 雪絵 | 59期 | 英文学科1個 | ||
村山 照加 | 52期 | |||
杉本 直鴻 | 58期 | 家政科36期 | ||
永野 幸子 | 58期 | 家政科36期 | ||
会計監事 | 長津 絹子 | 37期 | 保育科14期 | |
安立 雅子 | 服部 | 50期 | 英文科17期 | |
澤地 績子 | 荒川 | 50期 | ||
《川村学園同窓会 会則》
1929年 4月制定
1988年11月改定
1998年 4月改定
2015年 6月改定
2017年 7月改定
2022年 9月改定
第1章 総則
第1条 本会は川村学園同窓会と称する
第2条 本会は川村学園創立者川村文子先生の教育精神にもとづき、世界平和に貢献し、併せて会員相互の人格の錬磨と親睦を図ることとする。
第3条 本会は本部を川村学園内に置く。
第4条 本会は第2条の目的を達成するため、次の活動を行う。
- 会員間の連絡及び相互扶助。
- 会誌の発行(年1回以上)
- 会員名簿の管理
- 川村学園の事業に対する支援及び行事への参加
- その他、本会の目的を達するために必要と認めた活動。
第2章 正会員、準会員及び客員会員
第5条 本会の会員は、正会員、準会員及び客員会員を以て構成する。
- 正会員:旧制川村女学院、川村高等学校、川村短期大学及び川村学園女子大学卒業生。
- 準会員:特別の理由によって上記各校を中退学したものが、入会を希望する場合に、理事会の承認を得て会長が認めたもの。
- 客員会員:川村学園現教職員
第6条 本会の名誉を毀損し、第2条の趣旨に反する行動のあった者は、理事会の決議によりこれを除名する事がある。
第3章
総会
第7条 原則として毎年1回総会を開く。但し必要があるときは臨時総会を開く事が出来る。
第8条 総会は会長が招集する。総会の決議は出席会員の過半数で決する。 可否同数のときは議長之を決する。
第4章 役員
第9条 本会に下記の役員を置く。
会 長 1名 本会の会務を統括し、すべての会議の議長となる。
副会長 2名 会長を補佐し会務を処理する。 会長支障ある時はこれを代行する。
理 事 7名 会務のすべてを掌握し、会務全般につき決議する。
常任役員 30名 会務の運営に当たる。 会計監事 3名
会計の監査に当たる。
期生役員 会員間の連絡事務に当たり、期生役員会に出席する。
上記役員はすべて正会員より選出される。本会は上記役員の他に顧問を置くことが出来る。
第10条 現職の川村学園長を顧問とする。
第11条 会長は、顧問の推薦に基づき、理事及び常任役員会により正会員の中より選出する。
第12条 副会長は、会長の推薦に基づき、理事及び常任役員会に於いて正会員の中より選出する。
第13条 会計監事は理事及び常任役員会に於いて正会員の中より選出し、会長之を委嘱する。
第14条 理事は常任役員会に於いて正会員の中より選出する。
第15条 常任役員は期生役員会に於いて正会員の中より選出する。
第16条 期生役員は各校の新卒業生の正会員の中より若干名選出する。
第17条 会長、副会長の任期
- 会長の任期は4月1日より3年間とし再選を妨げない。但し2期を限度とする。
- 副会長の任期は4月1日より3年間とする、但し再選を妨げない。
第18条 理事、常任役員の任期は4月1日より3年間とする、但し再選を妨げない。
第19条 会計幹事の任期は4月1日より3年間とする。
第20条 理事、常任役員に欠員が生じ補充を必要と認めた場合は、内規に準じて後任役員を選出することが出来る。但し欠員により選出された役員の任期は前任者の残期とする。
第21条 期生役員に欠員が生じた時は、各校に於いて後任役員を選出し、本会に届ける。
第5章 理事会・常任役員会及び期生役員会
第22条 理事会は本会の運営の万全を期するものとする。
第23条
- 会長は理事会を隔月に開催する。但し必要に応じ臨時に招集することが出来る。
- 理事は検討事項がある時、会長の命を受けて必要に応じ随時会議を持つ事が出来る。
- 本条一項の場合は会長が理事会の議長となる。議事は出席の過半数で決する。可否同数の時は議長が之を決する。
第24条
- 常任役員会は毎月定例会議を開催し会長之を招集する。
- 常任役員会は必要に応じて、随時役員会を持つことが出来る。
第25条 期生役員会は、常任役員を選出する。
第6章 会計
第26条 本会の資金は入会金、年会費並びに寄付金を以て之に当てる。
第27条 会員は入会と同時に入会金を納入し、規定に従い年会費を納入する。 既に納めた入会金及び年会費は理由の如何を問わず返還しないものとする。
第28条 本会の資金の管理運営は理事会及び常任役員会に於ける予算編成時の決議に基づいて総会において承認を受け、これを行うものとする。
第29条 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。
第30条 毎年度収支決算を総会に於いて報告し、承認を求めるものとする。
第31条 前年度の収支決算に於いて残余金のある場合は翌年度に繰り越す。
第32条 年一回の会計監事による会計監査を行う。但し、必要に応じ、理事会の要請に基づき、臨時監査を行うことが出来る。
支 部
1. 東日本、西日本に支部をもうけ、支部長を同窓会正会員の中より選出する。
2.各支部を東日本(東北、北陸、信越、北海道)、西日本(関西、中国、四国、九州沖縄)ブロックに分け、各地域会員がブロック長を、同窓会正会員より選出し、同時に補佐2名を選出する
3 支部長、ブロック長、補佐は選出後会長の承認を得るべき事。任期は2年とし、再任を妨げない。 (但し欠員によって再選せられた者の任期は前任者の残期とする)
4. 各ブロックは原則として毎年1回、例会を開く。但し例外ある場合は、本 部に届け出る事。経費その他の運営は、本部の総会に準ずる。
5. 学園記念行事に際し、その必要性を認められた時は会長これを招集する。
付 則
1.この付則の移行は西暦2022年9月4日より実施する。
2.本会の会則を変更する時は総会で出席会員の3分の2以上の賛成を得なければならない。
3.会員にして住所、氏名を変更、又は結婚及び死亡した場合はその旨本会事務所宛に通知するものとする。
4.期生役員会を期生役員会(OG会)と名称変更する。